2/3のページ 公用分例略記研究会
 『触の四』2校   1ページから12ページ
 今回は、『触の四』2次校正の第1回目です。

  <ご指摘により修正する事項>
(1)3ページ、7行目…「…取調候廻状…」の「候」を「御」に修正。
*解読の誤りです。
(2)5ページ、2行目…「…取締御被」の「御」を削除。
*解読の誤りです。原文に記載はありません。
(3)5ページ、4行目…「…久太郎字八」の「字」を「宇」に修正。
*解読の誤りです。
(4)6ページ、1行目…「…御製禁…」の「製」の右側に小さなフォントで「(制)」を挿入。
*「制禁…きまりによって、ある行為を禁止すること。」の意味で使用されていますが、「製禁」は一般的に使用されたことが確認できなかったため、念の為に挿入します。
(5)6ページ、後ろから7行目…「関八洲…」の「洲」を「州」に修正。
*解読の誤りです。
(6)10ページ、後ろから1行目…「…義ハヽ」の「ヽ」を削除。
*解読の誤りです。原文に記載はありません。
(7)12ページ、3行目…「…性名」の「性」の右側に小さなフォントで「(姓)」と挿入。
*以前から同様の処理をしてきましたので、統一性を考え、同様の処理をします。「百性」は一般的に使用されていたようだが、「性名」は一般的に使用されたことが、確認できなかったため、念のために挿入します。
(8)12ページ、後ろから5行目…「…当月五日」の「月」と「五」の間に「廿」を挿入。
*解読漏れです。くずしの形が明確でありませんが、他の場所の「廿」のくずしと比較すると、「廿」と解読するのが適切と考えます。(下図参照)また質問にもありますが、「五日に発行した文書」で「五日迄に返事を寄こせ」というのは、不自然な内容となります。「当月廿五日迄」なら適切な内容となります。その意味でも「廿」と解読するのが適切と考えます。

<修正が不必要と判断した事項>
今週は特にありません。

<質問>
(1)12ページ、後ろから5行目「…当月五日迄無遅滞…」、後ろから1行目「巳八月五日」について→関東取締出役は、8月5日に書類を出し、8月5日までに戻せとはどういうことなのか。
*上記(8)を参照下さい。