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 『触の五』2校   71ページから80ページ
 今回は、『触の五』2次校正の第8回目です。

  
<ご指摘により修正する事項>
(1)71ページ、後ろから2行目…「…搦取…」の「取」を「捕」に修正。
*解読の誤りです。
(2)71ページ、後ろから1行目…「…趣意竪…」の「竪」を「堅」に修正。
*解読の誤りです。
(3)74ページ、5行目…「…人馬継…」の「継」を「遣」に修正し、右側に小さなフォントで「継」を挿入。
*解読の誤りです。他の言葉の使い方を参照すると、意味上は「人馬継」です。誤字と判断できます。
(4)78ページ、1行目…「…末タ…」の「末」を「未」に修正。
*解読の誤りです。「未タ」→「いまだ」と読み、「まだ」という意味です。
(5)78ページ、後ろから1行目…「…九日…」の「九」を「廿」に修正。
*解読の誤りです。

 

<修正が不必要と判断した事項>
*今週はありません。

 

<質問>
(1)78ページ、1行目…「…末タ…」の読みと意味について、教えて下さい。
*上記(4)を参照して下さい。
(2)73ページ、4行目…「不得其得」は、「不得其意」ではないか。
*くずし字は「不得不得」です。そこまでの意味は次のようになると思います。
「其村々御林損木之義去戌年御林手代見分取調候薪積之内三割運賃与して引落残束江戸新橋会所江廻り方可致旨御達有之候間不得其得…」
<意味>「それぞれの村で、破損した木材の件について、昨年亥年に手代の役人が調査・取り調べた薪の束について、束の3割は運送費として、村で差し引いて、村の物としてよい。残りの束は江戸新橋会所へ、運ぶようにしなさい。このような御命令があったので、この命令に背いて、儲けを得るようなことはしてはならない。…」
 以上のような意味と考えます。したがって、原文のままにしておきます。