/11のページ 公用分例略記研究会
 『触の四』3校   49ページから72ページ
 今回は、『触の四』3次校正の第3回目です。

   <ご指摘により修正する事項>

 (1)49ページ、後ろから3行目・52ページ、後ろから3行目…「…罪科…」の「科」を「料」に修正し、右側に小さなフォントで「(科)」を挿入。
*今週の質問内容に関係することですが、ここで私の考えを述べておきます。原文書の記載者は「科」と「料」とも、同じくずしで記載しています。「料」のくずしの一般的形で記載しています。私の手持ちの用例辞典を再度調べました。結果は下図の2枚を参照ください。 
 用例からは「料」のくずしに「科」のくずしと似ている形があります。しかし、「科」のくずしで、「料」のくずしの一般的形に似ている形はありません。従って「科」のくずしは「料」のくずしの許容範囲と考えることはできます。しかし「料」のくずしの一般的形を「科」のくずしの許容範囲と解読するのは不適切と考えます。『訴の四』に記載されている「科」のくずしは「料」のくずしの一般的形です。従って、この形を「科」と解読することは不適切と考え、上記の修正・挿入を行うことにしました。

 

(2)54ページ、後ろから2行目…「…糺之…」を「糺」を「糾」に修正。
*今まで、そのままにしていましたが、調べましたら「糺」は「糾」の異体字でした。(下図参照)従って凡例に基づき、常用漢字の「糾」に修正します。『触の四』では、41ページ、1行目と77ページ、7行目も同様に修正します。なお、『訴の四』以前にも、多数「糺」が使用されていましたが、印刷した冊子については、修正はできませんが、今後印刷する冊子については修正をしておきます。


(3)56ページ、2行目…「…相違否可申出…」の「否」の右側に小さなフォントで「(各)」を挿入。
*3/16のページで、この部分は次のように指摘しました。
「該当文字のくずしは「否」と解読できます。(下図参照)ただ文意については「否」で良いのか判断に悩みます。「無相違各可申出候」は「間違いなく各人が申し出をしなさい」となります。「無相違否可申出候」の文意は「間違いなく同意・不同意について申し出をしなさい」となります。意味が不自然のように感じます。ただ文書全体の文意を考えると、納得できる面もあります。この文書では、営業税を払わないで質屋家業をしている者がいるので、調査の上、営業税を支払わせない」と通達しています。文書の最後の部分は「営業税を支払わない質屋の有無と、そのような質屋が営業税を払うことに同意したかどうかを報告しなさい」との意味と判断すると、「否」でも通じます。ひとまず「否」に修正しておきます。」
*やはり「否」で文意を把握するのは不自然です。「各(おのおの)が申し出なさい」の方が自然な文意です。従って、上記のように挿入します。 

(4)60ページ、3行目…一文字分下げる。
*可能な限り、原文書の位置に近づけます。

<修正が不必要と判断した事項>
*今週はありません。

<質問>
(1)科と料のくずし字の違いについて
3/16日のページで、詳細に説明があります。その上で、「49ページ後から3行目・52ページ後から3行目・68ページ1行目」は、このままで良いのでしょうか?
 私見では、いまさらですが、どちらも許容範囲とみなし、52ページ1行目、52ページ後から2行目も小さく()書しない。前後の意味から科、料の何れかとする。如何でしょうか。今までと整合性がとれなくなりますか?
*上記修正事項の(1)を参照ください。

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<修正が不必要と判断した事項>

 

<質問>