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4/15のページ 公用分例略記研究会
『触の二』2校 1ページから13ページ
今回は、『触の二』2次校正の第1回分です。
<ご指摘により修正する事項>
(1)4ページ、6行目…「…弐分半弐朱…」の「半」を「判」に修正。
*解読の誤りです。
(2)4ページ、後ろから6行目…「…絹油之…」の「油」を「紬」に修正。
*解読の誤りです。
(3)5ページ、3行目…「…棄損可…」の「損」を「捐」に修正。
*解読の誤りです。意味上も「棄捐」が適切です。表題の実際の文章は35ページに該当します。3行目から4行目に次のように書かれています。「一此度金銀貸借利分之割合右之通ニ相成候上者以後棄捐等之沙汰者無之義ニ付金主共安心いたし貸出…」→「一このたび金銀貸借利分の割合、右のとおりにあい成り候上は、以後棄捐(きえん)等の沙汰これ無きぎにつき、金主ども安心いたし貸し出し」→「一今回金銀貸借時の利息の割合は、右のように決まったので、今後は借金を棒引きにするような政策はとらないので、金を持っている人は安心して貸し出しをしてください」との意味です。幕府が以前に棄捐令(きえんれい)を出したことが背景にありました。
【棄捐令】(きえんれい)寛政改革中の1789(寛政1)9月に出された旗本の財政困窮救済を目的に札差(ふださし)の債権を廃棄・一部軽減させた法令。84(天明4)以前の古債権は全て廃棄それ以後の債権は年利6~12%の年賦定額償還とした。これに合せて幕府の公定金利もそれまでの15%から12%に引下げた。札差の損害は18万両以上になったが札差には新たに猿屋町会所からの公金貸付で優待した。
【毀損】(きそん)こわすこと。こわれること。「棄損」とも書く。
【棄捐】(きえん)①捨てて用いないこと。捨ててかえりみないこと。② 法令により、貸借関係を破棄すること。特に江戸時代、幕府や諸藩が大名・旗本・家臣などの困窮を救うため、債務の棒引きなどを命じたこと。
(4)7ページ、3行目…「…利息…」の「息」を「足」に修正。
*解読の誤りです。
(5)9ページ、後ろから6行目…「…以後竪通用…」の「竪」を「堅」に修正。
*解読の誤りです。
(6)9ページ、後ろから1行目…「…当村…」の「当」を「留」に修正。
*解読の誤りです。
(7)10ページ、3行目「…有之表」の「表」を「裏」に修正。
*解読の誤りです。『触の二』に記載されている「表」三箇所と「裏」二箇所の、くずし字を比較しました。(下図参照)この比較から「裏」と解読するのが適切と考えます。

(8)11ページ、6行目…「…都而通用…」の「都」を「頓」に修正。
*解読の誤りです。「頓而」は「やがて」と読みます。意味は「まもなく。そのうちに」ということです。該当の文章も適切な意味として解釈できます。「文政度吹直金銀之義も都而通用停止…」→「文政期に改鋳された金銀もまもなく通用が停止される」
(9)12ページ、2行目…「…共末引替残有之哉ニ…」の「末」の右側にちいさなフォントで「(未)」を挿入。
*意味から考えて「未(いまだ)」が適切と考えます。「年数相立候得共末引替残有之哉ニ」→「年数がたっても、いまだに引替残りがあるとの…」との意味です。誤字と思われます。凡例に従って処理します。
(10)12ページ、5行目…「…吹置…の「置」を「直」に修正。
*解読の誤りです。
(11)12ページ、後ろから6行目…「…可沙汰義も…」の「可」と「沙」の間に(「及」)を挿入し、右側に小さなフォントで「(脱カ)」を挿入。
*「可」は助動詞です。動詞にくっつきます。「沙汰」は名詞です。「可沙汰」は文法上不適切です。これまでの例からは「可(及)沙汰(さたにおよぶべし)」と「及」が「可沙汰」には付いています。記載漏れと考えられます。従って、凡例に基づき、脱字の扱いをします。
<修正が不必要と判断した事項>
(1)7ページ、3行目‥「利息」の「息」を「た」に修正。
*上記(4)を参照ください。
<質問>
*今週は特にありません。