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9/19のページ 公用分例略記研究会
『訴の三』3校 28ページから52ページ
3校の第2回校正にご協力いただき、ありがとうございました。
<前回分…修正追加>
(1)27ページ、後ろから6行目…「天保…」のみ、一文字分を上げる。
*原文では、本文と年月日の位置関係は、年月日が二文字分下がっています。従って、二文字分下げて記載しました。ただ、全巻を通じて、本文と年月日の位置関係はまちまちです。一文字分下がっているのがほとんですが、同位置の場合や半文字分、二文字分下がっている場合等もあります。本文と年月日の位置関係は重要な問題ではないと考えます。細かいことですが、多くの例に見られるように、年月日は本文より一文字分下げて、統一的に記載することにしたいと思います。
<今回分…皆さんからご指摘いただき、加除訂正を行う箇所>
(1)29ページ、後ろから1行目…「天保…」のみ、一文字分下げる。
*上記理由を参照ください。
(2)51ページ、後ろから8行目…「半兵衛」のみ、一文字分下げる。
*差出人の名前の位置は、文書によって微妙に違いがあります。悩まないように百姓の場合の「名」を、21マス目から記載するようにしています。この場合は、20マス目からの記載となっていますので、一文字分下げることにします。
(3)51ページ、後ろから3行目…「文五郎」のみ、一文字分下げる。
*上記理由を参照ください。
(4)52ページ、後ろから1行目…「…譬其…」の「其」を「者」に修正し、小さなフォントにし、右に寄せる。
*『訴の三』原文のくずし用例(下図参照)と意味から、「者」と修正し、小さな字で右に寄せるのが適切と考えます。「たとえば」を「例をあげれば」の意味で使っています。
「…肥等も多分ニ不相用候而者作柄生立不申譬者本田ニ而者…」の意味は、「肥料等をたくさん使わないと、多くの収穫もできません。例をあげると、本田では…」というようになります。現代では、「例」の文字を使用しますが、「譬(たとえ)」は古文書では主として使用されてきたようです。(下図参照)
【縦・縦令・仮令・譬・喩】(たとい)「たとえ」とも。もし。かりに。(『古文書用語辞典』新人物往来社)
【例ば】(たとえば)①(多く、「ごとし」と呼応して) 物にたとえていえば。例をあげていえば。②仮定の事柄を例示するのに用いる。いってみれば。手っ取り早くいえば。③前の事柄を受けて、それをさらにくわしく述べたり、具体的な例を示したりするときに用いる。くわしくいえば。(『精選版日本国語辞典』小学館)


<ご指摘いただきましたが、加除訂正が不必要と判断した事項等>
*今回はありません。
<その他 気になったこと・悩んだこと>
(1)38ページ、3行目…「…忘脚…」は「忘却」の当て字です。「脚」の右側に「(却)」を挿入すべきか悩みました。以前に、当て字について考えを記載したことがあります。5/23のページです。
そこでは、次のように記載しました。
<当て字の右側への補足記載について>
…あいまいな基準ですが、原則は「上記古文書用語辞典に記載されている場合は、右側に( )で補足を付けない」を基準にしていきたいと思います。そのうえで、「現代の人々にとり、意味が分かりにくい場合は、辞典記載の場合でも、右側に( )を付けて補足していきたい」と考えていきたいと思います。…
「ぼうきゃく」は古文書用語辞典には、以下のように説明されています。また用例については下図を参照ください。
【忘却・忘脚】忘脚は当て字。忘れ去ること。(『古文書用語辞典』新人物往来社)
古文書用語辞典に「脚」が記載されていますし、現代の人々にとっても意味は理解できると思いますので、右側に「(却)」は挿入しないことにしました。
