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7/18のページ 公用分例略記研究会
『訴の三』2校
15ページから27ページ
2校の第2回校正にご協力いただき、ありがとうございました。
<皆さんからご指摘いただき、加除訂正を行う箇所>
(1)15ページ、8行目…「…御役人…」の「御」を「□」にし、左側に削除(見せ消し)記号「〻」を付け、右側に「御」をやや小さく挿入。
*訂正して「御」を書いたと推測できる。(下図参照)ただ、最初に記載された文字が不明のため「□」とする。後は、凡例記載の訂正文字の処理によって行う。

(2)16ページ、後ろから6行目…「…芧…」を「茅」に修正。
(3)19ページ、2行目…「…余柳窪…」の「余」と「柳」の間に「字」を挿入。
(4)19ページ、5行目…「…御年具…」の「具」を「貢」に修正。
(5)23ページ、5行目…「…十七分」の「分」を「歩」に修正。
(6)23ページ、後ろから6行目…「…皿」の「皿」の右側に(更)を挿入。
*「皿地」と記載され、「更地」の意味です。慣用的に「皿地」が使用されたことを、現時点では確認できていません。念の為に「(更)」を右側に挿入したいと考えます。
<ご指摘いただきましたが、加除訂正が不必要と判断した事項等>
(1)21ページ、後ろから2行目…「莫太」の「太」の右側に「(大)」を挿入。古文書解読字典に「莫太」の語はあるが、「ばくだい」と読むならば「(大)」を挿入した方が良いと思う。
*現在の辞書(『精選日本国語辞典』)にも、「莫大・莫太」と表記されています。現在は、一般的には「莫大」が使用されていますが、「莫太」でも誤りではないと考えます。近世には、「莫太」が一般的であったようです。(下図参照)これらのことから、特に「(大)」と記載しなくとも、現在の人に理解できると考えますので、挿入しないことにします。
(2)16ページ、5行目…「…不抱…」の「抱」の右側に(拘)を挿入。「かかわらず」と読むなら「拘」だろうか。
*「不抱」と「不拘」は慣用的に混用されていました。(『近世古文書ハンドブック』20ページ参照)これまでにも出てきましたが、そのままにしておきました。従って、挿入しないことにします。
(3)16ページ、9行目…「…茅葭蘆…」の「蘆」は「蕙」に見えるが。意味としては「蘆」でいいのかもしれない。
*くずし字としては、「蕙」に近い感じがします。「蕙」は「ケイ」と読みます。意味としては、「かおりぐさ」ということだそうです。「シランの別称」ともあります。ただ「蘆」の字を間違えて、「蕙」と記載するのか、少々疑問が残ります。下図にあるように、今回のくずしの形では、「蕙」の方が、近いと思いますが、「蘆」についても、全く形が違うこともありません。一字の形にこだわることなく、前後の文章の意味から考えると、「蘆」の方が適切なのかとも考えます。一応、「蘆」にしておいて、後日別の例があれば、修正したいと考えます。
(4)20ページ、後ろから4行目…「…役人共殆…」このくだりは11ページの6行目の字句に一致するが、11ページでは、「始」になっている。崩し字は「殆」「始」いずれもあっていると思うが、これでいいのだろうか。「始」の誤記ではないだろうか。
*くずし字は、11ページは「始」、20ページは「殆」に間違いがないと思います。どちらかが記載間違いをしたかどうかの判断は難しいところです。「村役人始」の意味は、「村役人を主として。村役人を主な者として。」という意味です。「村役人始小前一同」と続くこともあります。「村役人を主として一般の百姓全員が」という意味です。他方「殆(ほとんど)」には「大部分。だいたい。」という意味の他に、「本当に。非常に。」という意味もあります。「村役人殆」は、「村役人は本当に。村役人は非常に。」との意味にも取れます。両ページも、該当部分以下は、「当惑致居候」と同じ言葉が続きますので、どちらかが間違って記載したのだと考えられます。しかし、意味的には両者とも通じます。「小前一同」のような言葉が続けば、「殆」は「始」の記載間違いと断定できますが、今回は判断が難しいので、このままにしておきます。
(5)21ページ、後ろから4行目…「…御賢察…」の「賢」は「堅」の崩しに見えるような気がするが。「貝」のつく字の崩しに似ているものが見当たらない。
*「6/20のページ」を参照ください。